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番外編 No.2 前回の「電子たばこ」に関する質問に対する首相の答弁。

この答弁は、やはり5年前に前回の松沢議員の質問に対して出されたものです。
下線はMisTyによるものです。



答弁書第一六七号


内閣参質一八六第一六七号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   



       参議院議長 山崎 正昭 殿


参議院議員松沢成文君提出電子たばこに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。




   参議院議員松沢成文君提出電子たばこに関する質問に対する答弁書


一の1について


 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条の「煙草」とは、社会通念上の嗜好品としてのたばこ製品、すなわち、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこと同義であり、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。


一の2並びに二の2及び4について


 お尋ねの「電子たばこ」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。


一の3、二の3及び三の1について


 お尋ねの「イーライツ」については、我が国で販売されるものとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。


一の4について


 未成年者喫煙禁止法第一条における「煙草」に該当しないいわゆる電子たばこであっても、未成年者の自己又は他人の徳性を害する場合には、未成年者の健全な育成を図る観点から望ましくないものと考えている。


二の1について


 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条における「たばこ」とは、その使用により人体に有害な煙が発生するものであって、それを吸入することを目的とするものであり、国民の健康の増進を図る観点から、その煙を吸入することが望ましくないものをいう。


三の2について


 お尋ねについては、我が国におけるいわゆる電子たばこの規制の在り方についての検討の状況及び諸外国におけるいわゆる電子たばこの課税の在り方についての議論の状況並びに我が国におけるいわゆる電子たばこの消費動向等を踏まえつつ、今後、幅広い観点から検討していくべき課題であると考えている。


四について


 薬理効果の期待できない程度の量で専ら着色、着香等の目的で使用されていること等が認められない限り、ニコチンを含有するいわゆる電子たばこのカートリッジは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の医薬品に、カートリッジ中のニコチンを霧化させる装置は医療機器に該当する。
 同法においては、製造販売の承認又は認証を受けていない医薬品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)を販売又は授与(以下「販売等」という。)することは禁止されており、また、業として医薬品等を販売等するためには販売業の許可を受けることが必要とされているため、これらに違反する行為は薬事法違反となるが、一般の個人が医薬品等を自分で使用するために輸入する行為については、一定量に限り認められている。


五及び六について


 厚生労働省において、いわゆる電子たばこの健康影響及び未成年者に与える影響について有識者による調査及び検証を行うとともに、関係省庁で連携して今後の規制の在り方について検討してまいりたい。



この答弁がなされてから、5年以上経っています。「検討してまいりたい」という文言で締めくくられた答弁ですが、どのように検討されているのでしょう?


ニューヨーク市がどんなに真剣に健康被害や未成年の喫煙を考えているかを真剣に受け止めて、未成年の6人に1人が電子たばこを吸い、「ジュウーリング」、「ベーピング」という新しい動詞ができる前に、止めなければ・・・。


次回、ニューヨークでの法整備を見ます。


今日も、番外編だから英語なし。。。明日はあるわよ。


Englishラボ
MisTy

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